この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政手続法地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 令和3(行ヒ)76
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和3年7月6日 棄却
- 登載
- 民集 第75巻7号3422頁
- 参照法条
- (1,2につき)地方自治法245条の7第1項,漁業法(平成30年法律第95号による改正前のもの)65条2項1号,水産資源保護法(平成30年法律第95号による改正前のもの)4条2項1号,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)33条2項,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条2項 (2につき)公有水面埋立法2条2項,公有水面埋立法4条1項,公有水面埋立法13条ノ2,公有水面埋立法42条1項,公有水面埋立法42条3項,行政手続法5条
- 判示事項
- 1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの 2 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められた事例
裁判要旨1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断は,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる場合には,地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
2 公有水面埋立法42条1項に基づく承認を受けた公有水面の埋立てに関し,埋立区域の一部について当該承認に係る願書に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工事を追加して行う必要があることが判明していた場合において,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づき埋立区域内に生息する造礁さんご類を埋立区域外に移植することを内容とする採捕の許可を求める申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことは,当該造礁さんご類が上記地盤改良工事の対象となっている水域外における護岸造成工事の予定箇所又はその近辺に生息していたなど判示の事情の下では,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる。
(2につき反対意見がある。)
2 公有水面埋立法42条1項に基づく承認を受けた公有水面の埋立てに関し,埋立区域の一部について当該承認に係る願書に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工事を追加して行う必要があることが判明していた場合において,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づき埋立区域内に生息する造礁さんご類を埋立区域外に移植することを内容とする採捕の許可を求める申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことは,当該造礁さんご類が上記地盤改良工事の対象となっている水域外における護岸造成工事の予定箇所又はその近辺に生息していたなど判示の事情の下では,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる。
(2につき反対意見がある。)
条文原文
原文ママ行政手続法 第5条(審査基準)
(審査基準)
第五条行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政手続法 第5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。