行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第10条公聴会の開催等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申請に対する処分ステップ 1 / 1 申請に対する処分申請に対する処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第10条(公聴会の開催等)
(公聴会の開催等)
第十条行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

一次情報