通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不利益処分の通則は、行政庁が処分基準を定めて公表するよう努める義務(12条)、処分前に名あて人へ意見陳述の機会を与える手続(13条)、処分の理由を示す義務(14条)を定めています。処分が重いほど手厚い手続が求められ、一定の場合には手続や理由提示そのものが省略できます。実務担当者は、自社が受ける処分の性質に応じて必要な手続を確認する必要があります。
| 場面 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 処分基準 | 定めて公表する努力義務 | 特になし |
| 意見陳述の手続 | 取消し等→聴聞 | それ以外→弁明の機会の付与 |
| 適用除外 | 聴聞・弁明とも実施 | 緊急性など5類型に該当時は省略可 |
| 理由の提示 | 処分と同時に提示 | 差し迫った必要があれば事後に提示 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
行政手続法12条1項〈処分の基準〉により定められ公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の定めがある場合における先行の処分の取消しを求める訴えの利益
公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が,行政手続法14条1項〈不利益処分の理由の提示〉本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。