親権者変更審判申立事件の申立却下審判に対する抗告棄却決定に対する再抗告

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事件番号
昭和46(ク)52
裁判年月日
昭和46年7月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第103号385頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)4

判示事項

親権者変更の審判と憲法三二条八二条

裁判要旨

家事審判法九条一項乙類七号に規定する親権者の変更の審判は、本質的に非訟事件の裁判であつて、公開の法廷における対審および判決によつてする必要はなく、したがつて、公開の法廷における口頭弁論に基づかないでされた右審判に対する抗告事件についてされた決定は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,憲法82条,家事審判法9条1項乙類7号,民法819条6項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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