窃盗

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事件番号
昭和32(あ)897
裁判年月日
昭和32年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第119号1045頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上参酌することと一事不再理の原則

裁判要旨

執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上に参酌することは、恰かも素行の善悪を量刑上に参酌すると同様、犯情の一つとして参酌するものであつて、決して所論の如く、前に執行猶予を受けた犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではない。

参照法条

憲法39条,刑法25条

この裁判例が参照する条文の解説

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