職業安定法違反

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事件番号
昭和32(あ)1581
裁判年月日
昭和35年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第132号739頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑法第一八条の合憲性。

裁判要旨

一 罰金不完納の場合の労役場留置は、憲法一八条にいう「犯罪による処罰」に当たることは明白であるから、刑法一八条が憲法一八条に違反するとなし得ないことは自から明らかである。
二 刑法一八条が憲法一一条一三条に違反するものでないことも昭和二四年(れ)第一八九〇号、同二五年六月七日大法廷判決(刑集第四巻六号九六一頁)および昭和二三年(れ)第一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷判決(刑集三巻一〇号一六四八頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

憲法11条,憲法13条,憲法18条,刑法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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