強盗致死、同未遂

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事件番号
昭和43(あ)1181
裁判年月日
昭和44年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第174号751頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

接見交通の不法制限と自白の証拠能力

裁判要旨

仮に、所論のように、当時被疑者であつた被告人と弁護人との間の接見交通に対し検察官による不法な制限があつたとしても、本件においては、その制限があるとされた以前の段階において被告人が犯行を全面的に自白しており、しかも、第一審の公判において、被告人側は所論の自白調書をすべて証拠とすることに同意していることが記録上明らかであるから、所論憲法三四条違反の主張は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とするものであつて、適法な上告理由にあたらない。

参照法条

憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条,刑訴法39条,刑訴法319条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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