日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第38条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和42(あ)1546
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月25日 破棄差戻
登載
刑集 第24巻12号1670頁
参照法条
刑訴法1条,刑訴法319条1項,憲法38条2項
判示事項
偽計による自白の証拠能力と憲法三八条二項
裁判要旨偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。
日本国憲法窃盗
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)2611
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年7月5日 棄却
登載
刑集 第21巻6号748頁
参照法条
憲法31条,憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法410条1項但書
判示事項
一 起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮したことが憲法第三一条第三八条第三項に違反するとされた事例 二 原判決の憲法違反が判決に影響を及ぼさないとして上告が棄却された事例
裁判要旨一 起訴されていない犯罪事実で、被告人の捜査官に対する自白のほかに証拠のないものを、いわゆる余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに重い刑を科することは、憲法第三一条、第三八条第三項覆に違反する。
二 右のような憲法違反を犯している第一審判決を違法ではないとして認容した違憲が原判決にあつても、原判決が、結論において、第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し、自判する際に、余罪を犯罪事実として認定しこれを処罰する趣旨を含めて量刑したものとは認められないときは、右違憲は判決に影響を及ぼさない。
日本国憲法窃盗
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)878
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年7月13日 棄却
登載
刑集 第20巻6号609頁
参照法条
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条,刑訴法317条,刑訴法319条2項,刑訴法319条3項
判示事項
起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条
裁判要旨起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第38条
第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

一次情報