判示事項
被告人と弁護人との接見交通に関し不当な制限が行なわれたことと原判決に対する影響の有無
裁判要旨
被告人とその弁護人との接見交通に関し所論のような不当があつたとしても、これがため原判決に影響を及ぼさないことは昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決〔集二巻八号八七二頁〕、同二三年(れ)第七七四号同年一一月一日大法廷判決〔集二巻一三号一六七九頁〕の趣旨に徴し明らかであり、また、これがため常に被疑者の供述の任意性を疑わしめその証拠能力を当然に失わしめるものということはできないのであつて、その任意性の有無は、その供述をした当時の状況に応じてこれを判断すべきものである。そして本件においては、記録に徴するも、被告人の検察官に対する供述調書に任意性を疑うべき点はないとした原審の判断は相当であるから、憲法第三四条、第三七条、第三八条違反の主張はその前提を欠き上告違法の理由とならない。
参照法条
憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条,刑訴法39条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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