道路交通法違反、業務上過失傷害

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事件番号
昭和41(あ)2522
裁判年月日
昭和42年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号949頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第二九一条第二項の規定は控訴審に準用されるか

裁判要旨

所論は憲法第三八条第一項違反等違憲をいう点もあるが、必ずしも被告人の出頭を要しない控訴審の手続において、刑訴法第二九一条第二項の規定が準用されないことは明白というべきであるから、右違憲の主張は前提を欠く。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法291条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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