恐喝、銃砲刀剣類等所持取締法違反

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事件番号
昭和35(あ)779
裁判年月日
昭和37年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻11号1562頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二五条第二項但書と憲法第三九条後段、第一四条第一項。

裁判要旨

刑法第二五条第二項但書は、憲法第三九条後段、第一四条第一項に違反しない。

参照法条

刑法25条1項,刑法2項,憲法39条,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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