判示事項
一 勾留四日後に作成された檢事聽取書の記載と憲法第三八條第二項の不當に長く拘禁された後の自白
二 憲法第三七條にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
三 殺意の認定と憲法第三八条第三項
四 被告人に対する検事の聴収書の証拠能力
五 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性
裁判要旨
一 右檢事聽取書は、被告人が警察署に任意に出頭した日より一五日を經た昭和二二年五月六日に作成されたものであるが、被告人が勾留されたのは、同年同月二日であるから、勾留された日から四日後に作成されたのであり、右檢事聽取書記載の被告人の供述は、不當に長く拘禁された後の自白であるということは當を得ない。
二 憲法第三七條に所謂[公平な裁判所の裁判」というのは裁判所の組織權限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて、個々の具體的の裁判を指すのでないことは、當裁判所の屡々判例とするところである。
三 被告人に対する検事の聴取書中の殺意があつたという自白と、被告人が公判廷において供述した被告者殺害の方法及び兇器の存在等を綜合して、被告人に殺意のあつたことを認定したのは、憲法第三八条第三項及び刑訴応急措置法第一〇条第三項に違反しない。
四 被告人の供述を録取した検事の聴取書を証拠としても差支えない。
五 刑訴應急措置法第一三條第二項は憲法違反のものでないということは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第四三號同二三年三月一〇日判決參照)
参照法条
憲法38條2項,憲法37條1項,憲法38条3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法13條2項,刑訴応急措置法10条3項,刑訴応急措置法12条,刑訴法343条
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