詐欺

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事件番号
昭和28(あ)5177
裁判年月日
昭和29年6月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻6号802頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

共同被告人を分離して証人として尋問することは不利益な供述の強要にあたるか

裁判要旨

共同被告人を分離して証人として尋問しても不利益な供述を強要したものとはいえない。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法143条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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