準禁治産宣告の審判に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

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事件番号
昭和36(ク)22
裁判年月日
昭和36年12月13日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻11号2795頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和35(ラ)17

判示事項

浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度と憲法第一三条および同第二九条。

裁判要旨

浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度は、憲法第一三条および同第二九条に違反しない。

参照法条

憲法13条,憲法29条,民法11条

この裁判例が参照する条文の解説

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