収賄

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事件番号
昭和40(あ)1968
裁判年月日
昭和41年7月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻6号537頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

いわゆる約束による自白の証拠能力。

裁判要旨

自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官のことばを信じた被疑者が、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものと解するのが相当である。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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