詐欺、同未遂

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事件番号
昭和51(あ)765
裁判年月日
昭和51年10月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第30巻9号1859頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

共犯者二名以上の自白による被告人の有罪認定と憲法三八条三項

裁判要旨

共犯者二名以上の自白により被告人を有罪と認定しても憲法三八条三項に違反しない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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