公職選挙法違反

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事件番号
昭和49(あ)321
裁判年月日
昭和51年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第30巻1号25頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

共犯者の供述と憲法三八条三項にいう「本人の自白」

裁判要旨

共犯者の供述を憲法三八条三項にいう「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきではない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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