外国人登録法違反、窃盜

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事件番号
昭和29(あ)1993
裁判年月日
昭和33年1月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻1号1頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑事事件の捜査上氏名住所を知るため外国人登録証明書の呈示を要求することと憲法第三八条第一項

裁判要旨

刑事事件の捜査上氏名住所を知るため外国人登録証明書の呈示を要求したとしても憲法第三八条第一項に違反しない。

参照法条

外国人登録法1条,外国人登録法13条2項,外国人登録法18条1項7号,憲法38条1項,刑訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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