滞納処分取消請求事件

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事件番号
平成15(行ツ)202
裁判年月日
平成18年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第219号981頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成14(行コ)4

判示事項

農作物共済に係る共済掛金等の具体的決定を農業共済組合の定款等にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項と憲法84条

裁判要旨

農作物共済に係る共済掛金及び賦課金の具体的決定を農業共済組合の定款又は総会若しくは総代会の議決にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。

参照法条

憲法84条,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)86条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)87条1項,農業災害補償法45条の2,農業災害補償法87条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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