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内閣

内閣の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

内閁の構成、内閣総理大臣の指名・任免、内閣の連帯責任、総辞職の事由、内閣総理大臣・内閣の権限を定める条文群です。行政権を担う内閣がどのように組織され、誰が責任を負い、どのような場合に総辞職するのかを実務上の場面ごとに整理しています。

内閣
事項内容
内閣の構成内閣総理大臣+国務大臣
国務大臣の資格文民であること
国務大臣の過半数要件国会議員から選任
内閣の責任国会に対し連帯責任
総理大臣の指名国会の議決、他案件に先立つ
衆参の指名が不一致両院協議会でも不一致なら衆院優先
参院が指名議決せず10日以内に議決なければ衆院優先
国務大臣の任命総理が任命
国務大臣の罷免総理が任意に罷免可
衆院の不信任・信任否決10日以内に解散なければ総辞職
総理欠員・総選挙後の召集内閣は総辞職
総辞職後の内閣新総理任命まで職務継続
国務大臣の訴追総理の同意が必要
  • 訴追に総理の同意が必要でも、訴追する権利自体は失われない(75条但書)
  • 政令に罰則を設けられるのは法律の委任がある場合に限る(73条6号但書)
  • 条約締結は事前、場合によっては事後に国会承認が必要(73条3号)
  • 法律・政令には主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が必要(74条)
1

内閣

内閣について、条文は何を定めているか。

第65条行政権は内閣に属することを定める1項判例 1件
  • 行政権の帰属先を内閣と明記する
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第66条内閣の構成員・資格・連帯責任を定める3項判例 1件
  • 内閣は内閣総理大臣と国務大臣で構成される
  • 総理・国務大臣は文民でなければならない
  • 内閣は国会に対し連帯して責任を負う
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第67条内閣総理大臣は国会が指名する2項判例なし
  • 総理は国会議員の中から国会の議決で指名される
  • 指名は他のすべての案件より先に行う
  • 衆参不一致で協議会も不成立、または参院が10日以内に議決しないときは衆院の議決が優先
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第68条国務大臣の任命・罷免は総理の権限2項判例 1件
  • 国務大臣は内閣総理大臣が任命する
  • 過半数は国会議員の中から選ばなければならない
  • 総理は国務大臣を任意にいつでも罷免できる
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第69条衆院の不信任・信任否決で総辞職か解散1項判例なし
  • 衆院で不信任決議可決または信任決議否決が対象
  • 10日以内に衆院を解散しなければ内閣は総辞職
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第70条総理欠員・総選挙後の召集で総辞職1項判例なし
  • 内閣総理大臣が欠けたときは総辞職する
  • 衆院議員総選挙後、初めての国会召集時も総辞職する
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第71条総辞職後も新総理任命まで職務継続1項判例なし
  • 69条〈内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をし…〉・70条〈内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。〉で総辞職しても新総理が任命されるまで内閣が職務を続ける
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第72条総理が内閣を代表し行政各部を指揮監督1項判例 1件
  • 内閣を代表して議案を国会に提出する
  • 一般国務・外交関係を国会に報告する
  • 行政各部を指揮監督する
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第73条内閣が担う主な行政事務を列挙1項・7号判例 4件
  • 法律の誠実な執行、外交処理、条約締結を行う(条約は国会承認が必要)
  • 予算作成・国会提出、政令制定(罰則は法律の委任が必要)
  • 官吏事務の掌理、大赦・特赦等の恩赦を決定
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第74条法律・政令には署名と連署が必要1項判例なし
  • 主任の国務大臣が署名する
  • 内閣総理大臣が連署する
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第75条国務大臣は在任中、総理の同意なく訴追されない1項判例なし
  • 総理の同意がなければ在任中は訴追されない
  • 同意がなくても訴追の権利自体は失われない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第65条日本国憲法

一 土地に対する固定資産税の納税義務者
二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性

裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条〈国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として…〉、第一二条〈この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用し…〉、第一四条〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、第二九条〈財産権は、これを侵してはならない。〉、第三〇条〈国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。〉、第六五条〈行政権は、内閣に属する。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 昭和28(オ)616
登載
民集 第9巻3号336頁
参照法条
地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
論点2第66条日本国憲法

一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為

裁判要旨一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。
(一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 平成7年2月22日 昭和62(あ)1351
登載
刑集 第49巻2号1頁
参照法条
刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)3条11号,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)4条1項44号の9,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)28条の2第1項13号,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)100条1項,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)101条,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)109条,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)210条1項,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)220条,内閣法4条,内閣法6条,内閣法8条
論点3第73条日本国憲法

一 道路標識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に委任することと憲法三一条、七三条六号
二 訴訟費用の負担と憲法二九条、三二条

裁判要旨一 道路標識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に委任することは、憲法三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、七三条六号〈内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。〉に違反しない。
二 証人尋問に要した訴訟費用の負担を有罪の言渡しを受けた被告人に命ずることは、憲法二九条〈財産権は、これを侵してはならない。〉、三二条〈何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年12月19日 昭和59(あ)1472
登載
集刑 第241号543頁
参照法条
憲法29条,憲法31条,憲法32条,憲法73条6号,道路交通法4条,道路交通法22条,刑訴法181条
論点4第73条日本国憲法

一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の意義
二 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の判定
三 外交交渉の概要が記載された電信文案が国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたるとされた事例
四 違法秘密にあたらないとされた事例
五 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」の意義
六 国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたるとされた事例
七 報道機関による公務員を対象とした秘密の取材と正当業務行為
八 正当な取材活動の限界
九 正当な取材活動の範囲を逸脱しているとされた事例
―いわゆる外務省秘密漏洩事件―

裁判要旨一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する。
二 昭和四六年五月二八日に愛知外務大臣とマイヤー駐日米国大使との間でなされた、いわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載された本件一〇三四号電信文案は、国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたる。
三 本件対米請求権問題の財源についてのいわゆる密約は、政府がこれによつて憲法秩序に抵触するとまでいえるような行動をしたものではなく、違法秘密ではない。
四 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」とは、右一〇九条一二号、一〇〇条一項〈この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。〉所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、公務員に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味する。
五 外務省担当記者であつた被告人が、外務審議官に配付又は回付される文書の授受及び保管の職務を担当していた女性外務事務官に対し、「取材に困つている、助けると思つて安川審議官のところに来る書類を見せてくれ。君や外務省には絶対迷惑をかけない。特に沖縄関係の秘密文書を頼む。」という趣旨の依頼をし、さらに、別の機会に、同女に対し「五月二八日愛知外務大臣とマイヤー大使とが請求権問題で会談するので、その関係書類を持ち出してもらいたい。」旨申し向けた行為は、国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたる。
六 報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為である。
七 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為(判文参照)は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年5月31日 昭和51(あ)1581
登載
刑集 第32巻3号457頁
参照法条
国公法100条1項,国公法109条12号,国公法111条,裁判所法3条1項,憲法73条2号,憲法73条3号,刑法35条
論点5第73条日本国憲法

一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例
二 憲法第九条〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…〉の立法趣旨
三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨
四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか
五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか
六 憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか
七 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるるか
八 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す。)と司法裁判所の司法審査権
九 安保条約がいわゆる前提問題となつている場合と司法裁判所の司法審査権
一0 安保条約は一見明白に違憲と見められるか
一一 特に国会の承認を経ていない安保条約第三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉に基く行政協定(以下行政協定と略す。)の合憲性

裁判要旨一 刑訴規則第二五四条の跳躍上告事件において、審判を迅速に終結せしめる必要上、被告人の選任すべき弁護人の数を制限したところ、その後公判期日および答弁書の提出期日がきまり、かつ弁護人が公判期日に弁論をする弁護人の数を自主的に〇人以内に制限する旨申出たため、審理を迅速に終結せしめる見込がついたときは、刑訴第三五条〈何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な…〉但書の特別の事情はなくなつたものと認めることができる。
二 憲法第九条〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…〉は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第九八条第二項〈この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力…〉の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。
三 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。
四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
六 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。
七 わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。
八 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
九 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。
一0 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。
一一 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年12月16日 昭和34(あ)710
登載
刑集 第13巻13号3225頁
参照法条
刑訴法35条,刑訴規則26条,憲法前文,憲法9条1項,憲法9条2項,憲法98条2項,憲法9条,憲法73条3号,憲法76条3項,憲法81条,憲法98条,日本とアメリカ合衆国間の安全保障条約前文,日本とアメリカ合衆国間の安全保障条約1条,日本とアメリカ合衆国間の安全保障条約3条,日本とアメリカ合衆国間の安全保障条約3条に基く行政協定2条1,日本とアメリカ合衆国との間の安全保障条約前文,日本とアメリカ合衆国との間の安全保障条約1条,日本とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条,日本とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定2条1,日本とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定に伴う刑事特別法2条
論点6第73条日本国憲法

一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令の合憲性
二 原審に提出された上告趣意を最上告趣意として援用することの可否

裁判要旨一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令は同二〇年勅令第五号二号ポッダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されたもので、それが官報による公布の際同政令前文にその旨明示せず罰則を設けても憲法第七三条に違反しない。
二 なお、論旨末段においては原審に提出された上告趣意書の記載を本件再上告趣意として援用しているが、このような援用は許されないのであるから、この点については別に説明を与えない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年1月31日 昭和24(れ)2696
登載
刑集 第5巻1号137頁
参照法条
憲法73条,昭和20年勅令542号ポッダム宣言の受諾に伴い発する命令の件,昭和23年3月27日政令65号9条,昭和23年3月27日政令65号11条,旧刑訴法409条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

日本国憲法 第65条 詳細ページ
第六十五条行政権は、内閣に属する。
日本国憲法 第66条 詳細ページ
第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
日本国憲法 第67条 詳細ページ
第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
日本国憲法 第68条 詳細ページ
第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
日本国憲法 第69条 詳細ページ
第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
日本国憲法 第70条 詳細ページ
第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
日本国憲法 第71条 詳細ページ
第七十一条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
日本国憲法 第72条 詳細ページ
第七十二条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
日本国憲法 第73条 詳細ページ
第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二外交関係を処理すること。
三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五予算を作成して国会に提出すること。
六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法 第74条 詳細ページ
第七十四条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
日本国憲法 第75条 詳細ページ
第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。