内閣の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
内閁の構成、内閣総理大臣の指名・任免、内閣の連帯責任、総辞職の事由、内閣総理大臣・内閣の権限を定める条文群です。行政権を担う内閣がどのように組織され、誰が責任を負い、どのような場合に総辞職するのかを実務上の場面ごとに整理しています。
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 内閣の構成 | 内閣総理大臣+国務大臣 |
| 国務大臣の資格 | 文民であること |
| 国務大臣の過半数要件 | 国会議員から選任 |
| 内閣の責任 | 国会に対し連帯責任 |
| 総理大臣の指名 | 国会の議決、他案件に先立つ |
| 衆参の指名が不一致 | 両院協議会でも不一致なら衆院優先 |
| 参院が指名議決せず | 10日以内に議決なければ衆院優先 |
| 国務大臣の任命 | 総理が任命 |
| 国務大臣の罷免 | 総理が任意に罷免可 |
| 衆院の不信任・信任否決 | 10日以内に解散なければ総辞職 |
| 総理欠員・総選挙後の召集 | 内閣は総辞職 |
| 総辞職後の内閣 | 新総理任命まで職務継続 |
| 国務大臣の訴追 | 総理の同意が必要 |
内閣について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 土地に対する固定資産税の納税義務者
二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為
一 道路標識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に委任することと憲法三一条、七三条六号
二 訴訟費用の負担と憲法二九条、三二条
一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の意義
二 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の判定
三 外交交渉の概要が記載された電信文案が国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたるとされた事例
四 違法秘密にあたらないとされた事例
五 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」の意義
六 国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたるとされた事例
七 報道機関による公務員を対象とした秘密の取材と正当業務行為
八 正当な取材活動の限界
九 正当な取材活動の範囲を逸脱しているとされた事例
―いわゆる外務省秘密漏洩事件―
一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例
二 憲法第九条〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…〉の立法趣旨
三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨
四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか
五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか
六 憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか
七 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるるか
八 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す。)と司法裁判所の司法審査権
九 安保条約がいわゆる前提問題となつている場合と司法裁判所の司法審査権
一0 安保条約は一見明白に違憲と見められるか
一一 特に国会の承認を経ていない安保条約第三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉に基く行政協定(以下行政協定と略す。)の合憲性
一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令の合憲性
二 原審に提出された上告趣意を最上告趣意として援用することの可否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。