日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第65条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
内閣ステップ 1 / 1 内閣内閣について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法固定資産税賦課取消請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)616
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 棄却
登載
民集 第9巻3号336頁
参照法条
地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
判示事項
一 土地に対する固定資産税の納税義務者 二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第65条
第六十五条行政権は、内閣に属する。

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