日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第51条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国会ステップ 1 / 1 国会国会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法公務執行妨害、監禁、職務強要
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)1184
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日 棄却
登載
刑集 第21巻4号505頁
参照法条
憲法51条,刑訴法230条,刑訴法239条,刑訴法338条4号,刑法95条1項,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)31条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)32条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)36条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)37条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)38条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)39条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)76条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)77条
判示事項
一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪と議会または議長の告訴告発 二 地方議会の議事進行に関する議長の措置が会議規則に違反していたとしても刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたるとされた事例
裁判要旨一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪については、議会または議長の告訴告発を訴訟条件と解すべきではない。
二 地方議会の議長が議員から提出された質疑打切り、討論省略、全上程議案一括採決の動議に基づき全上程議案の一括採決を議場に諮ろうとした措置は、かりに会議規則に違反するものである等法令上の適法要件を完全には満たしていなかつたとしても、原審の認定した具体的な事実関係(原判文参照)のもとにおいては、刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたる。

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第51条
第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

一次情報