日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国民の権利及び義務ステップ 1 / 1 国民の権利及び義務国民の権利及び義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法所得税審査決定取消事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1193
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年9月6日 棄却
登載
民集 第15巻8号2047頁
参照法条
憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
判示事項
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
裁判要旨一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
日本国憲法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
平成26(オ)1023
裁判
最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 棄却
登載
民集 第69巻8号2586頁
参照法条
(1~3につき)憲法13条,憲法14条1項,憲法24条,民法750条
判示事項
1 民法750条と憲法13条 2 民法750条と憲法14条1項 3 民法750条と憲法24条
裁判要旨1 民法750条は,憲法13条に違反しない。
2 民法750条は,憲法14条1項に違反しない。
3 民法750条は,憲法24条に違反しない。
(3につき補足意見,意見,反対意見がある。)
日本国憲法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
平成25(オ)1079
裁判
最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 棄却
登載
民集 第69巻8号2427頁
参照法条
(1~4につき)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条 (3,4につき)国家賠償法1条1項
判示事項
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合 4 国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
裁判要旨1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,(1)同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,(2)平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,(3)その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
(1につき補足意見,1,2につき補足意見及び意見,1~4につき補足意見及び反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第24条
第二十四条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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