日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第30条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法固定資産税賦課取消請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)616
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 棄却
登載
民集 第9巻3号336頁
参照法条
地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
判示事項
一 土地に対する固定資産税の納税義務者 二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
日本国憲法源泉徴収所得税徴収決定処分無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)502
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年2月23日 棄却
登載
集民 第58号945頁
参照法条
憲法30条,憲法84条,所得税法42条3項
判示事項
違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例
裁判要旨所得税法第四二条第三項にいう源泉徴収義務者でない者に対してなされた源泉徴収所得税徴収決定は、同法条の解釈適用をあやまつた違法があるに過ぎないものであるから、裁判所が右の処分は憲法第三〇条、第八四条に違反すると認定したことは、違憲の判断の必要のない事項についてなされた無用な判断というべきである。
日本国憲法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成2(あ)16
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年7月19日 棄却
登載
集刑 第258号33頁
参照法条
憲法31条,憲法30条,憲法84条,所得税法9条1項11号イ
判示事項
所得税法9条1項11号イ(昭和63年法律第109号による改正前のもの)の合憲性

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第30条
第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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