源泉徴収所得税徴収決定処分無効確認請求

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事件番号
昭和36(オ)502
裁判年月日
昭和37年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号945頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例

裁判要旨

所得税法第四二条第三項にいう源泉徴収義務者でない者に対してなされた源泉徴収所得税徴収決定は、同法条の解釈適用をあやまつた違法があるに過ぎないものであるから、裁判所が右の処分は憲法第三〇条、第八四条に違反すると認定したことは、違憲の判断の必要のない事項についてなされた無用な判断というべきである。

参照法条

憲法30条,憲法84条,所得税法42条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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