財政の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
日本国憲法第83条から第91条は、国の財政をどのように動かすかを定めた条文群です。課税・支出・予算・決算のいずれについても、国会の議決や法律の根拠を必要とする仕組みが置かれています。実務では、予算編成や決算報告、公金支出の可否を確認する際の基本ルールとして参照します。
| 事項 | 必要な手続 | 頻度・時期 |
|---|---|---|
| 新税・税制変更 | 法律による | ― |
| 国費支出・国の債務負担 | 国会の議決が必要 | ― |
| 予算 | 内閣が作成し国会が審議・議決 | 毎会計年度 |
| 予備費の支出 | 国会議決で設置、内閣の責任で支出 | 事後に国会承諾が必要 |
| 皇室の費用 | 予算計上し国会議決を経る | ― |
| 公金支出の制限 | 宗教・非公の慈善教育等への支出禁止 | ― |
| 決算 | 会計検査院が検査、内閣が国会提出 | 毎年・次年度 |
| 財政状況報告 | 内閣が国会・国民に報告 | 少なくとも毎年1回 |
財政について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
所得税法九条一項一一号イと憲法八四条
所得税法二五条二項二号の規定の合憲性
違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例
一 土地に対する固定資産税の納税義務者
二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
所得税法七八条一項、二項一号と憲法一四条一項〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、八四条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉
所得税法9条1項11号イ(昭和63年法律第109号による改正前のもの)の合憲性
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。〉と憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。〉と憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉
農作物共済に係る共済掛金等の具体的決定を農業共済組合の定款等にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項と憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉
一 県がD神社又はE神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法二〇条三項〈信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。〉、八九条〈公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは…〉に違反するとされた事例
二 委任又は専決により県の補助職員らが公金支出を処理した場合において知事は指揮監督上の義務に違反したものであり過失があったが補助職員らは判断を誤ったけれども重大な過失があったということはできないとされた事例
三 複数の住民が提起する住民訴訟と類似必要的共同訴訟
四 複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴又は上訴の取下げの効力
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条〈公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは…〉,20条1項〈信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。〉後段に違反するとされた事例
2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に違反し,市長において同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民が怠る事実の違法確認を求めている住民訴訟において,上記行為が違憲と判断される場合に,その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,当事者に対し釈明権を行使しないまま,上記怠る事実を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。