日本国憲法 / テーマ別まとめ

財政

財政の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

日本国憲法第83条から第91条は、国の財政をどのように動かすかを定めた条文群です。課税・支出・予算・決算のいずれについても、国会の議決や法律の根拠を必要とする仕組みが置かれています。実務では、予算編成や決算報告、公金支出の可否を確認する際の基本ルールとして参照します。

財政
事項必要な手続頻度・時期
新税・税制変更法律による―
国費支出・国の債務負担国会の議決が必要―
予算内閣が作成し国会が審議・議決毎会計年度
予備費の支出国会議決で設置、内閣の責任で支出事後に国会承諾が必要
皇室の費用予算計上し国会議決を経る―
公金支出の制限宗教・非公の慈善教育等への支出禁止―
決算会計検査院が検査、内閣が国会提出毎年・次年度
財政状況報告内閣が国会・国民に報告少なくとも毎年1回
  • 皇室財産はすべて国に属する(皇室費用とは別に規定されている)
  • 公金支出の禁止は「使用」「便益」「維持」のための支出・利用提供を含む
  • 慈善・教育・博愛の事業は「公の支配に属しない」場合のみ支出禁止の対象になる
  • 会計検査院の組織及び権限は別途法律で定めることとされている
  • 決算は会計検査院の検査報告とともに国会へ提出される
  • 予備費支出はすべて事後に国会の承諾を得る必要がある
1

財政

財政について、条文は何を定めているか。

第83条財政処理は国会の議決に基づく1項判例なし
  • 国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいて行使する
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第84条新税・増税には法律の根拠が必要1項判例 9件
  • 新たに租税を課すには法律が必要
  • 現行の租税を変更する場合も法律または法律の定める条件による
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第85条国費支出・債務負担は国会議決が必要1項判例なし
  • 国費を支出するには国会の議決が必要
  • 国が債務を負担する場合も国会の議決が必要
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第86条予算は内閣が作成し国会が審議・議決1項判例なし
  • 内閣が毎会計年度の予算を作成する
  • 国会に提出して審議を受け議決を経る
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第87条予備費は国会議決で設け内閣が支出2項判例なし
  • 予見しがたい予算の不足に備え予備費を設ける
  • 内閣の責任で支出できる
  • 支出後は事後に国会の承諾を得る必要がある
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第88条皇室財産は国に属し費用は予算計上1項判例なし
  • 皇室財産はすべて国に属する
  • 皇室の費用は予算に計上し国会の議決を経る
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第89条宗教・非公の慈善教育等への支出禁止1項判例 2件
  • 宗教上の組織・団体の使用等のために公金を支出できない
  • 公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業への支出・利用提供も禁止
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第90条決算は会計検査院が検査し国会提出2項判例なし
  • 国の収入支出の決算は毎年会計検査院が検査する
  • 内閣は次年度に検査報告とともに国会へ提出する
  • 会計検査院の組織・権限は法律で定める
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第91条内閣は財政状況を定期的に報告1項判例なし
  • 国会及び国民に対し財政状況を報告する
  • 少なくとも毎年1回は報告する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第84条日本国憲法

所得税法九条一項一一号イと憲法八四条

裁判要旨所得税法九条一項一一号イの規定は、憲法八四条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年3月16日 昭和55(あ)1491
登載
集刑 第236号179頁
参照法条
憲法84条,所得税法9条1項11号イ
論点2第84条日本国憲法

所得税法二五条二項二号の規定の合憲性

裁判要旨所得税法二五条二項二号の規定は、憲法二九条〈財産権は、これを侵してはならない。〉、八四条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月21日 昭和56(行ツ)167
登載
集民 第137号653頁
参照法条
憲法29条,憲法84条,所得税法25条2項2号
論点3第84条日本国憲法

違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例

裁判要旨所得税法第四二条第三項にいう源泉徴収義務者でない者に対してなされた源泉徴収所得税徴収決定は、同法条の解釈適用をあやまつた違法があるに過ぎないものであるから、裁判所が右の処分は憲法第三〇条、第八四条に違反すると認定したことは、違憲の判断の必要のない事項についてなされた無用な判断というべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年2月23日 昭和36(オ)502
登載
集民 第58号945頁
参照法条
憲法30条,憲法84条,所得税法42条3項
論点4第84条日本国憲法

一 土地に対する固定資産税の納税義務者
二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性

裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条〈国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として…〉、第一二条〈この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用し…〉、第一四条〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、第二九条〈財産権は、これを侵してはならない。〉、第三〇条〈国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。〉、第六五条〈行政権は、内閣に属する。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 昭和28(オ)616
登載
民集 第9巻3号336頁
参照法条
地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
論点5第84条日本国憲法

所得税法七八条一項、二項一号と憲法一四条一項〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、八四条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉

裁判要旨個人の国又は地方公共団体に対する寄付金に関する所得控除について限度額を設けている所得税法七八条一項〈裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免さ…〉、二項一号の規定は、法人税法三七条三項一号が法人に関する同様の寄付金についてその全額の損金算入を認めているからといって、憲法一四条一項〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、八四条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉に違反するものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成5年2月18日 平成4(行ツ)127
登載
集民 第167号157頁
参照法条
憲法14条1項,憲法84条,所得税法78条1項,所得税法78条2項1号,法人税法37条3項1号
論点6第84条日本国憲法

所得税法9条1項11号イ(昭和63年法律第109号による改正前のもの)の合憲性

裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年7月19日 平成2(あ)16
登載
集刑 第258号33頁
参照法条
憲法31条,憲法30条,憲法84条,所得税法9条1項11号イ
論点7第84条日本国憲法

長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。〉と憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉

裁判要旨所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。〉の規定は,憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉の趣旨に反しない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年9月30日 平成21(行ツ)173
登載
集民 第237号519頁
参照法条
憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条5項2号,租税特別措置法31条1項,租税特別措置法31条3項2号,所得税法69条1項,平成16年法律第14号附則27条1項,国税通則法15条2項1号
論点8第84条日本国憲法

長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。〉と憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉

裁判要旨所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。〉の規定は,憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉の趣旨に反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年9月22日 平成21(行ツ)73
登載
民集 第65巻6号2756頁
参照法条
憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条5項2号,租税特別措置法31条1項,租税特別措置法31条3項2号,所得税法69条1項,平成16年法律第14号附則27条1項,国税通則法15条2項1号
論点9第84条日本国憲法

農作物共済に係る共済掛金等の具体的決定を農業共済組合の定款等にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項と憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉

裁判要旨農作物共済に係る共済掛金及び賦課金の具体的決定を農業共済組合の定款又は総会若しくは総代会の議決にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項の規定は,憲法84条〈あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。〉の趣旨に反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年3月28日 平成15(行ツ)202
登載
集民 第219号981頁
参照法条
憲法84条,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)86条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)87条1項,農業災害補償法45条の2,農業災害補償法87条3項
論点10第89条日本国憲法

一 県がD神社又はE神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法二〇条三項〈信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。〉、八九条〈公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは…〉に違反するとされた事例
二 委任又は専決により県の補助職員らが公金支出を処理した場合において知事は指揮監督上の義務に違反したものであり過失があったが補助職員らは判断を誤ったけれども重大な過失があったということはできないとされた事例
三 複数の住民が提起する住民訴訟と類似必要的共同訴訟
四 複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴又は上訴の取下げの効力

裁判要旨一 愛媛県が、宗教法人D神社の挙行した恒例の宗教上の祭祀である例大祭に際し玉串料として九回にわたり各五〇〇〇円(合計四万五〇〇〇円)を、同みたま祭に際し献灯料として四回にわたり各七〇〇〇円又は八〇〇〇円(合計三万一〇〇〇円)を、宗教法人愛媛県E神社の挙行した恒例の宗教上の祭祀である慰霊大祭に際し供物料として九回にわたり各一万円(合計九万円)を、それぞれ県の公金から支出して奉納したことは、一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有する者であるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないのであり、これが、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないなど判示の事情の下においては、憲法二〇条三項〈信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。〉、八九条〈公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは…〉に違反する。
二 愛媛県が憲法二〇条三項八九条に違反して宗教法人D神社等に玉串料等を県の公金から支出して奉納したことにつき、右支出の権限を法令上本来的に有する知事は、委任を受け又は専決することを任された補助職員らが右支出を処理した場合であっても、同神社等に対し、右補助職員らに玉串料等を持参させるなどしてこれを奉納したと認められ、当該支出には憲法に違反するという重大な違法があり、地方公共団体が特定の宗教団体に玉串料等の支出をすることについて、文部省自治省等が、政教分離原則に照らし、慎重な対応を求める趣旨の通達、回答をしてきたなどの事情の下においては、その指揮監督上の義務に違反したものであり、過失があったというのが相当であるが、右補助職員らは、知事の右のような指揮監督の下でこれを行い、右支出が憲法に違反するか否かを極めて容易に判断することができたとまではいえないという事情の下においては、その判断を誤ったものであるが、重大な過失があったということはできない。
三 複数の住民が提起する住民訴訟は、類似必要的共同訴訟と解すべきである。
四 複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において、共同訴訟人の一部の者が上訴すれば、それによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として上訴審に移審し、上訴の判決の効力は上訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶが、上訴をしなかった共同訴訟人は、上訴人にはならず、上訴をした共同訴訟人のうちの一部の者が上訴を取り下げた場合は、その者は上訴人ではなくなる。
(一につき、補足意見、意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 平成9年4月2日 平成4(行ツ)156
登載
民集 第51巻4号1673頁
参照法条
地方自治法153条1項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法242条の2第4項,地方自治法243条の2第1項,憲法20条,憲法89条,民訴法52条1項,民訴法363条
論点11第89条日本国憲法

1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条〈公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは…〉,20条1項〈信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。〉後段に違反するとされた事例
2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に違反し,市長において同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民が怠る事実の違法確認を求めている住民訴訟において,上記行為が違憲と判断される場合に,その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,当事者に対し釈明権を行使しないまま,上記怠る事実を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨1 市が連合町内会に対し市有地を無償で建物(地域の集会場等であるが,その内部に祠が設置され,外壁に神社の表示が設けられている。),鳥居及び地神宮の敷地としての利用に供している行為は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記行為がもともとは小学校敷地の拡張に協力した地元住民に報いるという世俗的,公共的な目的から始まったものであるとしても,一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないものであって,憲法89条〈公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは…〉,20条1項〈信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。〉後段に違反する。
(1) 鳥居,地神宮,神社と表示された建物入口から祠に至る上記各物件は,一体として神道の神社施設に当たるもので,そこで行われている諸行事も,このような施設の性格に沿って宗教的行事として行われている。
(2) 上記各物件を管理し,祭事を行っている氏子集団は,祭事に伴う建物使用の対価を連合町内会に支払うほかは,上記各物件の設置に通常必要とされる対価を支払うことなく,その設置に伴う便益を長期間にわたり継続的に享受しており,前記行為は,その直接の効果として,宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものである。
2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に違反し,市長において同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民が怠る事実の違法確認を求めている住民訴訟において,上記行為が違憲と判断される場合に,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,当事者に対し釈明権を行使しないまま,上記怠る事実を違法とした原審の判断には,違法がある。
(1) 上記神社施設を直ちに撤去させるべきものとすることは,氏子集団の同施設を利用した宗教的活動を著しく困難なものにし,その構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼすものとなる。
(2) 神社施設の撤去及び土地明渡請求以外に,例えば土地の譲与,有償譲渡又は適正な対価による貸付け等,上記行為の違憲性を解消するための他の手段があり得ることは,当事者の主張の有無にかかわらず明らかである。
(3) 原審は,当事者がほぼ共通する他の住民訴訟の審理を通じて,上記行為の違憲性を解消するための他の手段が存在する可能性があり,市長がこうした手段を講ずる場合があることを職務上知っていた。
(1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 平成22年1月20日 平成19(行ツ)260
登載
民集 第64巻1号1頁
参照法条
(1について)憲法20条1項,憲法89条 (2について)民訴法149条1項,民訴法149条2項,地方自治法242条の2第1項3号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

日本国憲法 第83条 詳細ページ
第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
日本国憲法 第84条 詳細ページ
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法 第85条 詳細ページ
第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
日本国憲法 第86条 詳細ページ
第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
日本国憲法 第87条 詳細ページ
第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
日本国憲法 第88条 詳細ページ
第八十八条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
日本国憲法 第89条 詳細ページ
第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法 第90条 詳細ページ
第九十条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
日本国憲法 第91条 詳細ページ
第九十一条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。