日本国憲法 / テーマ別まとめ

地方自治

地方自治の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方自治は、地方公共団体の組織・運営を法律で定めつつ、住民自治と団体自治を保障する仕組みです。議会の設置、長・議員の直接選挙、財産管理や条例制定の権能、そして一地方限りの特別法に対する住民投票という4つの柱から成ります。実務上は、条例制定の根拠や特別法の適用場面を理解するうえでの土台になります。

地方自治
条文定める内容キーワード
92条組織・運営は法律で規定地方自治の本旨
93条1項議会の設置議事機関
93条2項長・議員等の直接選挙住民が直接選挙
94条財産管理・事務処理・条例制定法律の範囲内
95条特別法は住民投票が必要過半数の同意
  • 94条の条例制定権は「法律の範囲内」に限られる。
  • 95条の住民投票は「一の地方公共団体のみに適用される特別法」が対象。
  • 93条2項の直接選挙の対象は長・議員のほか「法律の定めるその他の吏員」も含む。
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地方自治

地方自治について、条文は何を定めているか。

第92条地方自治の仕組みは法律で定める1項判例 4件
  • 地方公共団体の組織・運営は地方自治の本旨に基づき法律で規定される
  • 条文自体は具体的な制度を定めず、法律への委任を示す規定
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第93条議会の設置と長・議員の直接選挙2項判例なし
  • 地方公共団体には議事機関として議会を置く
  • 長、議会の議員、法律で定めるその他の吏員は住民が直接選挙する
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第94条財産管理・事務処理と条例制定権1項判例 4件
  • 地方公共団体は財産管理、事務処理、行政執行の権能を持つ
  • 法律の範囲内で条例を制定できる
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第95条一地方限りの特別法は住民投票が必要1項判例なし
  • 一の地方公共団体のみに適用される特別法が対象
  • その地方公共団体の住民投票で過半数の同意がなければ国会は制定できない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第92条日本国憲法

昭和三六年全国中学一せい学力調査が違憲であるとの主張を刑訴法四〇八条により処理した事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年3月23日 昭和53(あ)726
登載
集刑 第214号95頁
参照法条
憲法26条,憲法92条,憲法94条,刑訴法408条
論点2第92条日本国憲法

一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項〈衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集し…〉と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の手続上の適法性
二、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属
三、教育行政機関の法令に基づく教育の内容及び方法の規制と教育基本法一〇条〈日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〉
四、昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)の効力
五、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査と教育基本法一〇条
六、教育の地方自治と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の適法性

裁判要旨一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項〈衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集し…〉は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。
二、憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。
三、教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法一〇条の禁止するところではない。
四、昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)は、全体としてみた場合、中学校における教育課程に関し、教育の機会均等の確保及び全国的な一定水準の維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な遵守基準を設定したものとして、有効である。
五、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査は、教育基本法一〇条一項にいう教育に対する「不当な支配」として同条に違反するものではない。
六、文部大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項の規定を根拠として教育委員会に対してした昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の実施の要求は、教育の地方自治の原則に違反するが、右要求に応じてした教育委員会の調査実施行為自体は、そのために右原則に違反して違法となるものではない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和51年5月21日 昭和43(あ)1614
登載
刑集 第30巻5号615頁
参照法条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律32条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律43条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項,刑法95条1項,憲法13条,憲法23条,憲法26条,憲法92条,教育基本法 前文,教育基本法10条,学校教育法38条,学校教育法106条,学校教育法施行規則54条の2
論点3第92条日本国憲法

一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合における議会の議決の要否
二、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の許否
三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の否定と憲法第九二条、第九四条

裁判要旨一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合には議会の議決を必要としない。
二、 地方自治法第二四三条の二は、同条が地方自治法の改正によつて加えられた以前の事実について適用がないものと解すべきである。
三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用を否定しても、憲法第九二条〈地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。〉、第九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年7月20日 昭和28(オ)449
登載
民集 第13巻8号1103頁
参照法条
地方自治法243条の2,地方自治法96条1項本文10号,地方自治法243条の2第4項の規定による請求に関する規則(昭和23年最高裁判所規則28号)2項,行政事件訴訟特例法1条,民訴法58条,民訴法50条1項,憲法92条,憲法94条
論点4第92条日本国憲法

一 土地収用法三六条五項〈公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。〉所定の署名等代行事務の機関委任事務該当性

二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条〈天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。〉に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の主務大臣

三 職務執行命令訴訟における司法審査の範囲

四 駐留軍用地特措法と憲法前文、九条〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…〉、一三条〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ…〉、二九条三項〈財産権は、これを侵してはならない。〉

五 沖縄県における駐留軍用地特措法の適用と憲法前文、九条、一三条、一四条〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、二九条三項、九二条〈地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。〉

六 使用認定が無効である場合に駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることの適否

七 使用認定に取り消し得べき瑕疵がある場合に駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることの適否

八 沖縄県内の土地を駐留軍の用に供するためにされた使用認定にこれを当然に無効とするような瑕疵があるとはいえないとされた事例

九 土地収用法三六条二項が土地所有者等の立会いを求めている趣旨

一〇 駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行の懈怠を放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとされた事例

裁判要旨一 土地収用法三六条五項〈公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。〉所定の署名等代行事務は、都道府県知事に機関委任された国の事務である。

二 駐留軍用地特措法三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の主務大臣は、内閣総理大臣である。

三 地方自治法一五一条の二第三項の規定による職務執行命令訴訟においては、裁判所は、主務大臣の発した職務執行命令がその適法要件を充足しているか否かを客観的に審理判断すべきである。

四 駐留軍用地特措法は、憲法前文、九条〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…〉、一三条〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ…〉、二九条三項〈財産権は、これを侵してはならない。〉に違反しない。

五 内閣総理大臣の適法な裁量判断の下に沖縄県内の土地に駐留軍用地特措法を適用することがすべて許されないとまでいうことはできず、同法の同県内での適用が憲法前文、九条、一三条、一四条〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、二九条三項九二条〈地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。〉に違反するということはできない。

六 使用認定が無効である場合には、駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることは違法である。

七 使用認定に取り消し得べき瑕疵があるとしても、駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることは適法である。

八 駐留軍の用に供するためにされた使用認定の対象となった沖縄県内の土地が、沖縄復帰時において駐留軍の用に供することが日米両国間で合意された土地であり、その後における駐留軍の用に供された施設及び区域の整備縮小のための交渉によっても返還の合意に至らず、駐留軍基地の各種施設の敷地等として他の多くの土地と一体となって有機的に機能しており、駐留軍基地から派生する問題の軽減のための対策も講じられてきたなど判示の事実関係の下においては、同県に駐留軍基地が集中している現状や右各土地の使用状況等について沖縄県知事が主張する諸事情を考慮しても、右各土地の使用認定にこれを当然に無効とする瑕疵があるとはいえない。

九 土地収用法三六条二項は、土地調書及び物件調書が有効に成立する段階で、調書を土地所有者及び関係人に現実に提示し、記載事項の内容を周知させることを求めているものと解される。

一〇 駐留軍用地特措法三条の規定により沖縄県内の土地を使用する手続において、沖縄県知事が同法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を懈怠していることを放置することは、これにより著しく公益を害することが明らかである。
裁判
最高裁判所大法廷 平成8年8月28日 平成8(行ツ)90
登載
民集 第50巻7号1952頁
参照法条
土地収用法36条2項,土地収用法36条5項,地方自治法148条1項,地方自治法148条2項,地方自治法151条の2第1項,地方自治法151条の2第2項,地方自治法151条の2第3項,地方自治法別表第3第1号(108),日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法1条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法3条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法5条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条,総理府設置法4条14号,行政事件訴訟法6条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定2条,憲法前文,憲法9条,憲法13条,憲法14条1項,憲法29条3項,憲法92条
論点5第94条日本国憲法

福岡県青少年保護育成条例一〇条一項〈日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〉、一六条一項〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉の規定違憲(憲法九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉違反)の主張が不適法とされた事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年11月10日 昭和55(あ)923
登載
集刑 第224号13頁
参照法条
憲法94条,刑訴法405条,福岡県青少年保護育成条例10条1項,福岡県青少年保護育成条例16条1項
論点6第94条日本国憲法

一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例三二号による改正前のもの)二条一項〈皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。〉、四条三項〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。〉、一六条一号〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉と憲法二一条〈集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。〉、三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉、四一条〈国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〉との関係
二、観念的競合の関係にある二つの罪のうち一つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例

裁判要旨一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例第三二号による改正前のもの)二条一項〈皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。〉、一六条一号〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉は憲法二一条〈集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。〉、四条三項〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。〉、三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉、四一条〈国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〉に違反しない。
二 被告人に対する本件公訴事実のうち、被告人が大阪市条例によりはり紙の表示が禁止された物件である電柱にビラ五枚を表示した点については、原判決後の法令により刑の廃止があった場合にあたるが、右事実は法定の除外事由がないのに大阪市長の許可を受けないではり紙を表示した事実と観念的競合の関係にあるものとして起訴されており、かつ、これら両罪の法定刑は同一であること、被告人に対する原判決の科刑(罰金二、〇〇〇円、換刑一、〇〇〇円一日、一年間執行猶予)は、法定の除外事由がないのに大阪市長の許可を受けないではり紙を表示した罪だけに対する科刑としても不当に重いとは認められないことを考慮すると、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年5月29日 昭和49(あ)1377
登載
集刑 第196号517頁
参照法条
大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)2条1項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)4条3項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)16条1項,憲法21条,憲法31条,憲法41条,憲法94条,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,刑法54条1項前段
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

日本国憲法 第92条 詳細ページ
第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
日本国憲法 第93条 詳細ページ
第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
日本国憲法 第94条 詳細ページ
第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法 第95条 詳細ページ
第九十五条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。