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実務用語集

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プログラム定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
上限割合定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
不公正な取引方法定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
次の各号のいずれかに該当する行為
不当な取引制限定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
不正の目的定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的
中小受託事業者定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
次の各号のいずれかに該当する者
事業等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
会社であつて、その会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産
事業者定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
商業、工業、金融業その他の事業を行う者
事業者の完全子会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社
修理委託定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること
全部承継会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの
公示送達条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_8条 公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 金融商品取引法第185_11条(公示送達) 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
共同新設分割定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
会社が他の会社と共同してする新設分割
共同株式移転定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
会社が他の会社と共同してする株式移転
原材料等定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料
受けた特定事業承継子会社等定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
第四項に規定する特定事業承継子会社等
合併の無効の訴え条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第18条 公正取引委員会は、第十五条第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。 金融商品取引法第146条(合併の無効の訴え) 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
合併会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社
合議体条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第86条 東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第87条 東京地方裁判所がした第八十五条第一号に掲げる訴訟若しくは第八十五条の二に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第八十五条第二号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
命令等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定
商品の再販売価格定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格
国内売上高定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるもの
国内売上高合計額定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額
報告徴収等定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問
報告等条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7_5条 公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。 国税通則法第159条(検察官への引継ぎ) 間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条第二項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。
報告等事業者定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者
外国執行当局定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局
外国競争当局定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局
委託事業者定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
次の各号のいずれかに該当する者
子会社の総資産の額定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額
完全子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社
完全親会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
会社を完全子会社とする他の会社
実施予定返金措置定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置
実施予定返金措置計画定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
に関する計画
審査官等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員
専用実施権条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第100条 第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。 特許法第34_2条(仮専用実施権) 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
市場占有率定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合
弁明書の提出条文での用例不当景品類及び不当表示防止法
不当景品類及び不当表示防止法第10条(返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 不当景品類及び不当表示防止法第15条(弁明の機会の付与の通知の方式) 内閣総理大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
当事者定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前条第一項の規定による通知を受けた者
影響是正措置定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置
影響是正措置計画定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
に関する計画
役務提供委託定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業
従業員定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者
情報成果物定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
次に掲げるもの
情報成果物作成委託定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること
意見陳述等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明
投資事業有限責任組合定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
拒絶事業者定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者
持株会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社
指定職員定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員
指導及び助言条文での用例下請代金支払遅延等防止法
下請代金支払遅延等防止法第8条(指導及び助言) 公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。 不当景品類及び不当表示防止法第23条(指導及び助言) 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。
捜査等定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
又は審判
排除措置定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置
排除措置命令定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令
排除措置命令等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定
排除措置計画定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
に関する計画
排除確保措置定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置
排除確保措置計画定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
に関する計画
措置命令定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
内閣総理大臣は、前項の規定による命令
是正措置定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置
是正措置計画定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
に関する計画
書類の送達条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_7条 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「公正取引委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と読み替えるものとする。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_9条 公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第八十一条第三項において同じ。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
有限責任組合員定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
投資事業有限責任組合の有限責任組合員
株式取得会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの
株式取得会社以外の会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等
株式発行会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの
構成事業者定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
事業者団体の構成員である事業者
権限等条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第88条 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
準備書面条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第81条 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。 特許法第105_4条(秘密保持命令) 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
特定事業承継子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等
特定割合定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の範囲内において、当該合意において定める特定の割合
特定組合類似団体定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの
特定非違反供給子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したもの
特定非違反購入子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたもの
犯則事件定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件
犯則嫌疑者等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人
私的独占定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
秘密保持命令定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前項の規定による命令
秘密保持命令の取消し条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第82条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 特許法第105_5条(秘密保持命令の取消し) 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
競争回復措置命令定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第八条の四第一項の規定による命令
納付命令定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令
納付命令等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定
組合の親会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるもの
被支配事業者定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
であつて、当該他の事業者
補佐人条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第81条 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。 刑事訴訟法第42条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
製造委託等定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託
製造委託等代金の支払期日条文での用例下請代金支払遅延等防止法
下請代金支払遅延等防止法第3条(製造委託等代金の支払期日) 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。 下請代金支払遅延等防止法第6条(遅延利息) 委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
記録命令付差押え定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること
評価後割合定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合
認可の申請条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_2条 公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_11条 公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令及び第七十条の二第一項に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がする処分及びこの節の規定によつて指定職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
認定の取消し条文での用例不当景品類及び不当表示防止法
不当景品類及び不当表示防止法第28条(是正措置計画に係る認定の効果) 第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。 不当景品類及び不当表示防止法第32条(影響是正措置計画に係る認定の効果) 第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。
認定事業者定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
第一項の認定を受けた者
課徴金額定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前二条の規定により計算した課徴金の額
調査開始日定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)
請け負う建設工事定義規定の原文下請代金支払遅延等防止法
同条第一項に規定する建設工事
警察官の援助条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第110条 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 金融商品取引法第218条(警察官の援助) 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
購入子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたもの
送達すべき書類条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_6条 送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。 金融商品取引法第185_9条(送達書類) 送達すべき書類は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
通常実施権条文での用例私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第100条 第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。 特許法第34_3条(仮通常実施権) 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
違反供給子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたもの
違反購入子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたもの
適格消費者団体定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
第二条第四項に規定する適格消費者団体
重要部分承継会社定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの
金銭以外の支払手段定義規定の原文不当景品類及び不当表示防止法
第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの
鑑定人定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者
非違反供給子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないもの
非違反購入子会社等定義規定の原文私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないもの