昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第48条

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原文整理テーマ別まとめ
公正取引委員会/手続ステップ 1 / 1 手続手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(行ツ)112
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月4日 棄却
登載
民集 第32巻3号515頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律82条1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)26条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)81条
判示事項
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因 二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用 三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力
裁判要旨一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在は、同法四八条に基づくいわゆる勧告審決を取り消すべき原因とはならない。
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟には、同法八〇条、八一条、八二条一号の適用はない。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟については、審決の認定事実は、裁判所を拘束しない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(行ツ)66
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 棄却
登載
民集 第29巻10号1592頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律6条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,行政事件訴訟法9条
判示事項
一、私的独占の禁止及び公正取引のに関する法律四八条に基づくいわゆる勧告審決のその名宛人以外の第三者に対する効カ 二、国際的契約につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項に違反するとしてされた同法四八条に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と審決の名宛人とされていない右契約の他方当事者の原告適格
裁判要旨一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四八条に基づくいわゆる勧告審決は、その名宛人以外の第三者に対し、これを拘束したり、その認定にかかる行為が同法違反の行為であることを確定したり、右審決に基づくその名宛人の行為を正当化したりするなどの法律的影響を及ぼすものではない。
二、外国事業者とわが国内事業者間の商品の継続的販売に関する国際的契約につき、国内事業者に対し契約終了後における競争品の製造販売及び取扱を禁止した条項が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項に違反するとして、同法四八条に基づき、右契約の一方当事者である国内事業者のみを名宛人として、右違反条項の削除を命ずるいわゆる勧告審決がされた場合、右契約の他方当事者である外国事業者は、右審決が右外国事業者を同法違反の行為をした者と認定していても、また、右国内事業者が右審決に従つて右契約条項の破棄ないし不履行の挙に出ることがあるとしても、それだけでは右審決の取消を訴求する原告適格を有するとはいえない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(行ツ)115
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月4日 棄却
登載
集民 第123号471頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律49条
判示事項
勧告審決と審判審決の手続の選択と公正取引委員会の裁量権
裁判要旨公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する行為があると認めた場合に、違反行為をした者に対し、勧告審決の手続により勧告するか審判審決の手続により審判を開始するかは、その裁量に任されている。

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条
第四十八条公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。

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