審決取消等請求事件

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事件番号
平成26(行ヒ)75
裁判年月日
平成27年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第69巻3号518頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(行ケ)8

判示事項

音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例

裁判要旨

音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有する。
(1) 上記の市場においては,放送事業者にとって,上記管理事業の許可制から登録制への移行後も大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている当該既存の事業者との間で,包括的な許諾による利用許諾契約を締結しないことがおよそ想定し難い状況にあった。
(2) 上記の徴収方法は,当該既存の事業者の管理する音楽著作物の利用割合が使用料の金額の算定に反映されないものであるため,放送事業者が他の事業者に使用料を支払うとその負担すべき使用料の総額が増加するものであった。
(3) 当該既存の事業者による上記行為の継続期間は,7年余に及ぶものであった。

参照法条

(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条5項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,著作権等管理事業法2条,著作権等管理事業法3条

この裁判例が参照する条文の解説

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