審決取消

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事件番号
昭和50(行ツ)115
裁判年月日
昭和53年4月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号471頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行ケ)62

判示事項

勧告審決と審判審決の手続の選択と公正取引委員会の裁量権

裁判要旨

公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する行為があると認めた場合に、違反行為をした者に対し、勧告審決の手続により勧告するか審判審決の手続により審判を開始するかは、その裁量に任されている。

参照法条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律49条

この裁判例が参照する条文の解説

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