判示事項
勧告審決と審判審決の手続の選択と公正取引委員会の裁量権
裁判要旨
公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する行為があると認めた場合に、違反行為をした者に対し、勧告審決の手続により勧告するか審判審決の手続により審判を開始するかは、その裁量に任されている。
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律49条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07