審決取消

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事件番号
平成9(行ツ)214
裁判年月日
平成10年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第190号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(行ケ)179

判示事項

カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法三九条、二九条、三一条

裁判要旨

カルテル行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに取引の相手方である国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し同法七条の二第一項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、憲法三九条、二九条、三一条に違反しない。

参照法条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律89条,民法703条,憲法29条,憲法31条,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

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