審決取消

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事件番号
昭和52(行ツ)113
裁判年月日
昭和57年3月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻3号265頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行ケ)87

判示事項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八条一項一号にいう競争の実質的制限とその後これに関して行われた行政指導との関係

裁判要旨

事業者団体がその構成員である事業者の発意に基づき各事業者の従うべき販売価格の引上げ基準額を団体の意思として協議決定し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八条一項一号にいう競争の実質的制限をもたらした場合においては、その後行政指導(引上げ幅圧縮)があり各事業者が事実上これに従つたとしても、当該事業者団体が右の決定を明瞭に破棄したと認められるような特段の事情がない限り、右行政指導があつたことにより当然に競争の実質的制限が消滅したものとすることはできない。

参照法条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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