判示事項
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項所定の「売上額」の意義
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」
裁判要旨
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項所定の「売上額」は,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値をいう。
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者である損害保険会社について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」は,損害保険会社が損害保険の引受けの対価として保険契約者から収受した保険料の合計額である。
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成9年法律第87号による改正前のもの)8条1項1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3
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