不当景品類及び不当表示防止法 / テーマ別まとめ

協定又は規約

協定又は規約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このテーマは、事業者又は事業者団体が景品類や表示に関するルールを自主的に取り決める「協定」又は「規約」の制度を扱う。締結・変更には内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定が必要で、認定には一般消費者の利益保護や公正な競争の確保など4つの要件を満たさなければならない。認定を受けた協定・規約には独占禁止法の一部規定が適用されず、また関連する内閣府令を定める際は内閣総理大臣が公正取引委員会と協議する。

協定又は規約
項目内容
締結・変更認定を受けて締結・変更できる
認定機関内閣総理大臣及び公正取引委員会
要件①誘引防止・自主的選択・公正競争に適切
要件②消費者・関連事業者の利益を害しない
要件③不当に差別的でない
要件④参加・脱退を不当に制限しない
認定取消要件を欠けば取消義務
告示処分時は告示が必要
独禁法の適用除外一部規定を認定協定・規約に適用しない
府令制定時の手続公正取引委員会に協議が必要
  • 認定手続の具体的な内容(内閣府令で定める事項)は本条には規定されていない
  • 独占禁止法の適用除外は第7条1項・2項、第8条の2第1項・3項、第20条1項、第70条の4第1項、第74条など特定の条項に限られる
  • 告示の方法も内閣府令で定めるところによる
  • 第37条の協議義務は、第36条第1項及び第4項に規定する内閣府令を定める場合に限られる
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協定又は規約

協定又は規約について、条文は何を定めているか。

第36条協定又は規約認定を受けて景品・表示の協定を結べる5項・4号判例なし
  • 事業者・事業者団体は認定を受け協定・規約を締結・設定・変更できる
  • 認定には4つの要件(誘引防止・利益保護・非差別・加入脱退の自由)を満たす必要
  • 要件を欠けば認定取消、処分は告示、認定協定は独禁法の一部適用除外となる
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第37条協議府令制定前に公取委と協議が必要1項判例なし
  • 内閣総理大臣は36条1項〈協定又は規約〉・4項の内閣府令を定める前に公取委へ協議が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不当景品類及び不当表示防止法 第36条(協定又は規約) 詳細ページ
(協定又は規約)
第三十六条事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。
一不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
二一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三不当に差別的でないこと。
四当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
4内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。
5私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条第一項及び第二項(同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の四第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
不当景品類及び不当表示防止法 第37条(協議) 詳細ページ
(協議)
第三十七条内閣総理大臣は、前条第一項及び第四項に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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