協定又は規約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このテーマは、事業者又は事業者団体が景品類や表示に関するルールを自主的に取り決める「協定」又は「規約」の制度を扱う。締結・変更には内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定が必要で、認定には一般消費者の利益保護や公正な競争の確保など4つの要件を満たさなければならない。認定を受けた協定・規約には独占禁止法の一部規定が適用されず、また関連する内閣府令を定める際は内閣総理大臣が公正取引委員会と協議する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締結・変更 | 認定を受けて締結・変更できる |
| 認定機関 | 内閣総理大臣及び公正取引委員会 |
| 要件① | 誘引防止・自主的選択・公正競争に適切 |
| 要件② | 消費者・関連事業者の利益を害しない |
| 要件③ | 不当に差別的でない |
| 要件④ | 参加・脱退を不当に制限しない |
| 認定取消 | 要件を欠けば取消義務 |
| 告示 | 処分時は告示が必要 |
| 独禁法の適用除外 | 一部規定を認定協定・規約に適用しない |
| 府令制定時の手続 | 公正取引委員会に協議が必要 |
協定又は規約について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。