事業者団体の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
独占禁止法第8条は、事業者団体そのものを名宛人として行ってはならない行為を定めた規定です。第8条の2は違反があった場合に公正取引委員会がとれる措置を、第8条の3は不当な取引制限に相当する場合に他の規定を準用することを定めています。実務担当者は、団体の活動が第8条各号に触れないか、違反時にどのような措置・準用があるかを合わせて確認する必要があります。
| 号 | 禁止される行為 |
|---|---|
| 一号 | 競争の実質的制限 |
| 二号 | 国際的協定・国際的契約 |
| 三号 | 事業者数の制限 |
| 四号 | 構成事業者の活動の不当制限 |
| 五号 | 事業者に不公正な取引方法をさせること |
事業者団体について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号〈次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。〉の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条
二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項
三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否
四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰
五 独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合
六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義
七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰
八 独禁法八九条一項一号の罪の既遂時期
九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲
一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却
一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式
一二 刑訴規則五八条〈指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第…〉違反の瑕疵のある告発状の効力
一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件
一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例
一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八条一項一号〈事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。〉にいう競争の実質的制限とその後これに関して行われた行政指導との関係
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の「売上額」の意義
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3〈第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第…〉において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力
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