昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第18条

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株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受けステップ 1 / 1 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受けについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第18条
第十八条公正取引委員会は、第十五条第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
2前項の規定は、第十五条の二第二項及び第三項並びに同条第四項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。この場合において、第一項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同株式移転の無効の訴え」と読み替えるものとする。

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