この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(行ツ)83
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年7月11日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号951頁
- 参照法条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条7項4号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24条の2,昭和28年公正取引委員会告示11号8項
- 判示事項
- 一、いわゆる再販売価格維持行為が昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の入に定める拘束条件付取引にあたるとされた事例 二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二四条の二第一項の規定の趣旨 三、いわゆる再販売価格維持行為が商品の不当廉売等を防止するために行われる場合と昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の有無
裁判要旨一、育児用粉ミルクの元売業者が、商品の価格維持を図るため、取引先の販売業者に対して一定の再販売価格を指示し、販売業者がこれを守らなかつたときは元売業者から交付するリベートを削減しあるいは取引を打ち切るなどの不利益を課することを内容とする判示のようないわゆる再販売価格維持行為を行うことは、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八に定める拘束条件付取引にあたる。
二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二四条の二第一項の規定は、いわゆる再販売価格維持行為が相手方たる販売業者間の自由な競争を阻害するおそれのあるものであるかぎり不公正な取引方法として違法とされるべきことを前提として、ただ、販売業者の不当廉売等により商品の商標に対する信用が段損されあるいは他の販売業者の利益が不当に害されることなどを防止するため、同条一、二項所定の要件のもとにおいて、公正取引委員会が諸般の事情を考慮し価格維持を許すのが相当であると認めて指定した商品についてのみ、例外的にその再販売価格維持行為を違法としないこととしたものであつて、販売業者間の自由な競争の確保を目的とする昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取計方法)の八とは経済政策上の観点を異にする規定である。
三、商品が不当廉売等に供されることがあるとしても、その商品につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二四条の二による公正取引委員会の指定を受けることなく、かつ、すべての販売業者に対して一般的に、いわゆる再販売価格維持行為を行うことは、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由を有しない。
二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二四条の二第一項の規定は、いわゆる再販売価格維持行為が相手方たる販売業者間の自由な競争を阻害するおそれのあるものであるかぎり不公正な取引方法として違法とされるべきことを前提として、ただ、販売業者の不当廉売等により商品の商標に対する信用が段損されあるいは他の販売業者の利益が不当に害されることなどを防止するため、同条一、二項所定の要件のもとにおいて、公正取引委員会が諸般の事情を考慮し価格維持を許すのが相当であると認めて指定した商品についてのみ、例外的にその再販売価格維持行為を違法としないこととしたものであつて、販売業者間の自由な競争の確保を目的とする昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取計方法)の八とは経済政策上の観点を異にする規定である。
三、商品が不当廉売等に供されることがあるとしても、その商品につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二四条の二による公正取引委員会の指定を受けることなく、かつ、すべての販売業者に対して一般的に、いわゆる再販売価格維持行為を行うことは、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由を有しない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第24条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。