昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第17条

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株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受けステップ 1 / 1 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受けについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第17条
第十七条何らの名義を以てするかを問わず、第九条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。

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