昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第14条

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株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受けステップ 1 / 1 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受けについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第14条
第十四条会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。

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