昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第35_2条

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原文整理テーマ別まとめ
公正取引委員会/設置、任務及び所掌事務並びに組織等ステップ 1 / 1 設置、任務及び所掌事務並びに組織等設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第35_2条
第三十五条の二公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
4前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。

一次情報