不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第47条

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条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第47条
第四十七条第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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