不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第40条関係者相互の連携

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第40条(関係者相互の連携)
(関係者相互の連携)
第四十条内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

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