不当景品類及び不当表示防止法
昭和三十七年法律第百三十四号
現行施行
2026-05-21
条文取得
2026-09-07
第39条
内閣府令への委任等
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第39条(内閣府令への委任等)
(内閣府令への委任等)
第三十九条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
2
第三十七条
の規定は、内閣総理大臣が前項に規定する内閣府令(
第三十六条第一項
の協定又は規約について定めるものに限る。)を定めようとする場合について準用する。
一次情報
条文
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注記
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