不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第7条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不当景品類及び不当表示防止法措置命令処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
令和3(行ツ)33
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年3月8日 棄却
登載
集民 第267号29頁
参照法条
憲法21条1項,憲法22条1項,不当景品類及び不当表示防止法5条1号,不当景品類及び不当表示防止法7条
判示事項
不当景品類及び不当表示防止法7条2項と憲法21条1項,22条1項
裁判要旨不当景品類及び不当表示防止法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反しない。

条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第7条
第七条内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一当該違反行為をした事業者
二当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
3措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。

一次情報