不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第46条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第46条
第四十六条措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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