訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
独占禁止法は、排除措置命令等を争う抗告訴訟、差止請求訴訟(24条)、損害賠償請求訴訟(25条)、刑事訴訟(89条から91条)について、それぞれ管轄裁判所や審理体制を定めています。差止請求訴訟では担保提供命令や秘密保持命令など訴訟手続上の特則も設けられています。損害賠償請求訴訟や差止請求訴訟では、裁判所が公正取引委員会に意見を求めるなど、行政機関との連携の仕組みも用意されています。
| 訴訟の種類 | 管轄裁判所 | 裁判官の数 | 主な制度 |
|---|---|---|---|
| 抗告訴訟(排除措置命令等) | 東京地裁(専属) | 3人(5人も可) | 被告は公正取引委員会 |
| 差止訴訟(24条) | 通常の管轄+特定地裁も可 | 特則なし | 担保命令・秘密保持命令あり |
| 損害賠償訴訟(25条) | 東京地裁(1審) | 3人(5人も可) | 公取委に意見聴取可 |
| 刑事訴訟(89~91条) | 地方裁判所(1審)+特定地裁 | 特則なし | 刑事訴訟法の管轄特則 |
訴訟について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとされる場合
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の意義
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条〈公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければな…〉にいう利害関係人の範囲
四、公正取引委員会の審判で取り調べられた証拠の審決取消訴訟における取扱
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号〈次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。〉の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条
二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項
三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否
四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰
五 独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合
六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義
七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰
八 独禁法八九条一項一号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉の罪の既遂時期
九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲
一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却
一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式
一二 刑訴規則五八条違反の瑕疵のある告発状の効力
一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件
一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例
一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。