総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
景品表示法の総則部分は、法律全体の目的と基本用語の定義を定めています。誰が「事業者」「事業者団体」にあたるか、規制対象となる「景品類」「表示」とは何かを内閣総理大臣の指定によって画定する仕組みになっており、後続の規制条文はすべてこの定義を前提に組み立てられています。
| 条文 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1条 | 目的 | 不当な景品・表示から一般消費者の利益を保護 |
| 第2条1項 | 事業者 | 商業・工業・金融業等を行う者 |
| 第2条2項 | 事業者団体 | 共通利益を図る2以上の事業者の結合体 |
| 第2条3項 | 景品類 | 取引に付随して提供する経済上の利益 |
| 第2条4項 | 表示 | 取引に関する広告その他の表示 |
| 第3条 | 指定の手続 | 公聴会・消費者委員会の意見聴取後、告示 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 不当景品及び不当表示防止法一〇条六にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。