不当景品類及び不当表示防止法 / テーマ別まとめ

景品類及び表示に関する規制/景品類の提供及び表示の管理上の措置

景品類の提供及び表示の管理上の措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不当景品類及び不当表示防止法第22条から第24条は、事業者が景品類の提供・表示に関する事項を適正に管理するために必要な措置を講じる義務と、その実効性を確保するための行政上の仕組みを定めています。事業者はまず自ら管理体制を整備する義務を負い、実施が不十分な場合には内閣総理大臣による指導・助言、それでも正当な理由なく措置を講じないときは勧告、勧告に従わないときは公表という段階が用意されています。指針の策定手続についても定められています。

景品類の提供及び表示の管理上の措置
根拠条文措置の内容発動の要件
第22条1項管理体制整備の義務事業者が自ら実施
第22条2〜5項指針の策定・変更関係大臣協議・意見聴取
第23条指導及び助言実施が不十分なとき
第24条1項勧告正当な理由なく未実施
第24条2項公表勧告に従わないとき
  • 指針の策定・変更には事業者所管大臣及び公正取引委員会への協議と消費者委員会の意見聴取が必要
  • 指針を定めたときは内閣総理大臣が遅滞なく公表する
  • 指導・助言は適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときに行われる
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景品類の提供及び表示の管理上の措置

景品類の提供及び表示の管理上の措置について、条文は何を定めているか。

第22条事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置事業者に管理体制整備の義務5項判例なし
  • 景品類の価額・総額等と表示内容を適正に管理する体制整備等が必要
  • 内閣総理大臣は事業者が講ずべき措置の指針を定める
  • 指針の策定・変更は関係大臣に協議し消費者委員会の意見を聴く
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第23条指導及び助言内閣総理大臣が指導・助言できる1項判例なし
  • 22条1項〈事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置〉の措置の実施が不十分な事業者に指導・助言できる
  • 適切かつ有効な実施を図るため必要な場合に限られる
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第24条勧告及び公表未実施なら勧告、従わなければ公表2項判例なし
  • 正当な理由なく必要な措置を講じない事業者に勧告できる
  • 勧告に従わないときはその旨を公表できる
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原

条文原文

原文ママ

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不当景品類及び不当表示防止法 第22条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置) 詳細ページ
(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
第二十二条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
3内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
4内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5前二項の規定は、指針の変更について準用する。
不当景品類及び不当表示防止法 第23条(指導及び助言) 詳細ページ
(指導及び助言)
第二十三条内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。
不当景品類及び不当表示防止法 第24条(勧告及び公表) 詳細ページ
(勧告及び公表)
第二十四条内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
出

一次情報

原文ママ

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