景品類の提供及び表示の管理上の措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不当景品類及び不当表示防止法第22条から第24条は、事業者が景品類の提供・表示に関する事項を適正に管理するために必要な措置を講じる義務と、その実効性を確保するための行政上の仕組みを定めています。事業者はまず自ら管理体制を整備する義務を負い、実施が不十分な場合には内閣総理大臣による指導・助言、それでも正当な理由なく措置を講じないときは勧告、勧告に従わないときは公表という段階が用意されています。指針の策定手続についても定められています。
| 根拠条文 | 措置の内容 | 発動の要件 |
|---|---|---|
| 第22条1項 | 管理体制整備の義務 | 事業者が自ら実施 |
| 第22条2〜5項 | 指針の策定・変更 | 関係大臣協議・意見聴取 |
| 第23条 | 指導及び助言 | 実施が不十分なとき |
| 第24条1項 | 勧告 | 正当な理由なく未実施 |
| 第24条2項 | 公表 | 勧告に従わないとき |
景品類の提供及び表示の管理上の措置について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。