私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / テーマ別まとめ

事業者団体

事業者団体の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

独占禁止法第8条は、事業者団体そのものを名宛人として行ってはならない行為を定めた規定です。第8条の2は違反があった場合に公正取引委員会がとれる措置を、第8条の3は不当な取引制限に相当する場合に他の規定を準用することを定めています。実務担当者は、団体の活動が第8条各号に触れないか、違反時にどのような措置・準用があるかを合わせて確認する必要があります。

事業者団体
号禁止される行為
一号競争の実質的制限
二号国際的協定・国際的契約
三号事業者数の制限
四号構成事業者の活動の不当制限
五号事業者に不公正な取引方法をさせること
  • 五号は事業者団体自らが不公正な取引方法をするのではなく、構成事業者にそれをさせるように仕向けることが対象。
  • 第8条の2第3項の役員・構成事業者への措置命令は「特に必要があると認めるとき」に限られる。
  • 第8条の3の準用は、第8条一号のうち不当な取引制限に相当する行為、二号のうち不当な取引制限に該当する事項の国際的協定・契約に限られる。
  • 第8条の3では準用される規定の字句を読み替える扱いになっている。
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事業者団体

事業者団体について、条文は何を定めているか。

第8条事業者団体が行ってはならない5つの行為1項・5号判例 3件
  • 競争を実質的に制限する行為は禁止
  • 事業者数の制限や構成事業者の活動の不当な制限も禁止
  • 事業者に不公正な取引方法をさせることも禁止
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第8_2条違反時に公取委が命じられる措置3項判例 1件
  • 行為の差止めや団体の解散など必要な措置を命令できる
  • 特に必要な場合は役員・管理人・構成事業者にも措置確保のための命令ができる
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第8_3条不当な取引制限に相当する場合の規定の準用1項判例なし
  • 8条一号〈事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。〉(不当な取引制限に相当する場合)・二号(同内容の国際的協定・契約の場合)に限り準用
  • 準用にあたり条文中の字句は読み替えて適用される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第8条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号〈次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。〉の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条

二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項

三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否

四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰

五 独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合

六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義

七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰

八 独禁法八九条一項一号の罪の既遂時期

九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲

一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却

一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式

一二 刑訴規則五八条〈指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第…〉違反の瑕疵のある告発状の効力

一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件

一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例

一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継

裁判要旨一 独禁法八九条〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。〉から九一条〈第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれら…〉までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法八五条三号の規定は、憲法一四条一項、三一条、三二条に違反しない。

二 独禁法八九条から九一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権を東京高等裁判所に専属させた同法八五条三号の規定は、憲法七七条一項に違反しない。

三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導が行われており、右行政指導が違法とまではいえない場合であつても、石油製品元売り会社の従業者等が、値上げの上限に関する通産省の了承を得るために右上限についての業界の希望案を合意するに止まらず、その属する事業者の業務に関し、通産省の了承の得られることを前提として、了承された限度一杯まで各社一致して石油製品の価格を引き上げることまで合意したときは、右合意は、独禁法三条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉、八九条一項一号、九五条一項〈法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規…〉によつて禁止・処罰される不当な取引制限行為にあたる。

四 独禁法上処罰の対象となる不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合であつても、これが同時に事業者団体を構成する各事業者の従業者等によりその業務に関して行われたと観念しうる事情があるときは、右行為に対する刑責を事業者団体のほか各事業者に対して問うことも許される。

五 各事業者の従業者等が、事業者の業務に関し、その内容の実施に向けて努力する意思をもち、かつ、他の事業者もこれに従うものと考えて、製品の価格をいつせいに一定の幅で引き上げる旨の協定を締結したときは、協定の実効性を担保するための制裁等の定めがなくても、独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる。

六 独禁法二条六項の「公共の利益に反して」との文言は、原則としては同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを意味するが、現に行われた行為が形式上これに該当するものであつても、右法益と当該行為によつて守られる利益とを比較衡量すれば「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という同法の究極の目的に実質的には反しないと認められる例外的な場合を、同項にいう「不当な取引制限」行為から除外する趣旨を含む。

七 事業者たる法人の従業者である自然人が、法人の業務に関して、独禁法八九条一項一号に違反する行為をした場合には、行為者たる自然人及びその所属する法人は、いずれも、同法九五条一項及び同法八九条一項一号により処罰される。

八 事業者が他の事業者と共同して対価を協議・決定する等相互にその事業活動を拘束すべき合意をした場合において、右合意により、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争が実質的に制限されたものと認められるときは、独禁法八九条一項一号の罪は直ちに既遂に達し、右決定された内容が各事業者によつて実施に移されることや決定された実施時期が現実に到来することなどは、同罪の成立に必要ではない。

九 石油業法に直接の根拠を持たない石油製品価格に関する行政指導であつても、これを必要とする事情がある場合に、これに対処するため社会通念上相当と認められる方法によつて行われるものは、「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という独禁法の究極の目的に実質的に抵触しない限り、違法とはいえない。

一〇 価格に関する事業者間の合意は、形式的に独禁法に違反するようにみえる場合であつても、適法な行政指導に従いこれに協力して行われたものであるときは、違法性を阻却される。

一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式には、刑訴規則五八条の適用ないし準用があり、公正取引委員会委員長の署名押印が必要である。

一二 告発状の方式に刑訴規則五八条〈指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第…〉違反の瑕疵がある場合でも、その体裁・形式・記載内容などから告発人の真意に基づいて作成されたものであることが容易に推認されうるときは、告発状の訴訟法上の効力は否定されない。

一三 清算の結了により株式会社の法人格が消滅したというためには、商法四三〇条一項、一二四条所定の清算事務が終了しただけでは足りず、清算人が決算報告書を作成してこれを株主総会に提出しその承認を得ることを要する。

一四 解散後清算事務を終了したが商法四二七条一項所定の手続が未了であつた甲株式会社につき会社継続の手続をしたうえ、乙株式会社をこれに吸収する合併契約をする等の手続を履践して行われた本件吸収合併(判文参照)は、これを不成立ないし不存在ということはできない。

一五 乙会社の従業者が会社の業務に関して価格協定に参加したのち、同会社が甲会社との吸収合併により消滅したときは、合併当時甲会社が清算事務を終了しており、かつ、右合併が乙会社の株式の額面金額の変更のみを目的としたものであつたとしても、現に存在する甲会社に対し右従業者の行為を理由としてその刑責を追及することは許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月24日 昭和55(あ)2153
登載
刑集 第38巻4号1287頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)1条,独禁法2条6項,独禁法8条1項,独禁法33条,独禁法85条3号,独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法95条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法96条,憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,刑法35条,通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律
論点2第8条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八条一項一号〈事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。〉にいう競争の実質的制限とその後これに関して行われた行政指導との関係

裁判要旨事業者団体がその構成員である事業者の発意に基づき各事業者の従うべき販売価格の引上げ基準額を団体の意思として協議決定し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八条一項一号〈事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。〉にいう競争の実質的制限をもたらした場合においては、その後行政指導(引上げ幅圧縮)があり各事業者が事実上これに従つたとしても、当該事業者団体が右の決定を明瞭に破棄したと認められるような特段の事情がない限り、右行政指導があつたことにより当然に競争の実質的制限が消滅したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月9日 昭和52(行ツ)113
登載
民集 第36巻3号265頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条1項1号
論点3第8条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の「売上額」の意義
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3〈第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第…〉において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」

裁判要旨1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の「売上額」は,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値をいう。
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者である損害保険会社について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3〈第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第…〉において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」は,損害保険会社が損害保険の引受けの対価として保険契約者から収受した保険料の合計額である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年9月13日 平成14(行ヒ)72
登載
民集 第59巻7号1950頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成9年法律第87号による改正前のもの)8条1項1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3
論点4第8_2条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力

裁判要旨一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在は、同法四八条に基づくいわゆる勧告審決を取り消すべき原因とはならない。
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟には、同法八〇条、八一条、八二条一号の適用はない。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟については、審決の認定事実は、裁判所を拘束しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月4日 昭和50(行ツ)112
登載
民集 第32巻3号515頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律82条1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)26条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)81条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8条 詳細ページ
第八条事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8_2条 詳細ページ
第八条の二前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
2第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
3公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8_3条 詳細ページ
第八条の三第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第七条の八第一項、第二項及び第六項の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。